商標に関する勉強ノート。
主に審決の要訳。後はよもやま話。
(※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
【審判番号】 不服2008-15922
【確定日】 2008-10-22
【本件商標】「YIF-SCAN」」
【指定商品】第10類「医療用診断装置」
【原査定の拒絶の理由】
先登録商標「IF」と、『イフ』の称呼において類似する⇒4-1-11で拒絶。
【当審の判断】
・構成文字全体に相応して「ワイアイエフスキャン」の称呼を生ずるものである。
・構成中「SCAN」の文字部分が、指定商品との関係で識別力が弱く、「-」で結合された「YIF」と「SCAN」の文字が視覚上分離して看取されることがある。⇒分離観察したとしても、「YIF」の文字部分からは「ワイアイエフ」の自然な称呼が生じる。
⇒「イフ」の称呼は出ない⇒登録可。
★メモ★
英語的読みから「Y」から始まる「YIE」を「イフ」と呼んだ。辞書注意。
【確定日】 2008-10-22
【本件商標】「YIF-SCAN」」
【指定商品】第10類「医療用診断装置」
【原査定の拒絶の理由】
先登録商標「IF」と、『イフ』の称呼において類似する⇒4-1-11で拒絶。
【当審の判断】
・構成文字全体に相応して「ワイアイエフスキャン」の称呼を生ずるものである。
・構成中「SCAN」の文字部分が、指定商品との関係で識別力が弱く、「-」で結合された「YIF」と「SCAN」の文字が視覚上分離して看取されることがある。⇒分離観察したとしても、「YIF」の文字部分からは「ワイアイエフ」の自然な称呼が生じる。
⇒「イフ」の称呼は出ない⇒登録可。
★メモ★
英語的読みから「Y」から始まる「YIE」を「イフ」と呼んだ。辞書注意。
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【審判番号】 不服2008-10193
【確定日】 2008-10-01
【本件商標】「警視庁0課の女」
【指定商品】第9,28,41類
【当審の判断】
・構成中の「警視庁」の文字は、「東京都の警察行政をつかさどる官庁」を表示する標章と同一。
・地方公共団体の機関を表示する標章であって著名なもの」。
・「0課の女」の語は、請求人著作による漫画のタイトルである。しかし前記漫画のタイトルには、「警視庁」の文字は使用されていない。また、「警視庁0課の女」として使用されていない。
・「ケイシチョウゼロカノオンナ」の称呼は、やや冗長であり、その他、本願商標を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見いだし難い。
⇒取引者・需要者は、構成中の前半に位置し、かつ、著名な標章と認める「警視庁」の文字部分に強く印象づけられ認識されるものとするのが相当である。⇒「警視庁」の標章と同一又は類似する商標。
⇒地方公共団体の著名な機関「警視庁」を表示する標章と同一又は類似する商標である。
⇒一私人たる請求人に独占させることは、公益保護の観点からも穏当ではない。⇒4-1-6で拒絶。
★メモ★
「ISO」も含むと4-1-6がくる。「ISOコーディネーター」はISOからの異議により取消。
あと、著作権がからむとややこしくなる(赤毛のアンとか)
【確定日】 2008-10-01
【本件商標】「警視庁0課の女」
【指定商品】第9,28,41類
【当審の判断】
・構成中の「警視庁」の文字は、「東京都の警察行政をつかさどる官庁」を表示する標章と同一。
・地方公共団体の機関を表示する標章であって著名なもの」。
・「0課の女」の語は、請求人著作による漫画のタイトルである。しかし前記漫画のタイトルには、「警視庁」の文字は使用されていない。また、「警視庁0課の女」として使用されていない。
・「ケイシチョウゼロカノオンナ」の称呼は、やや冗長であり、その他、本願商標を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見いだし難い。
⇒取引者・需要者は、構成中の前半に位置し、かつ、著名な標章と認める「警視庁」の文字部分に強く印象づけられ認識されるものとするのが相当である。⇒「警視庁」の標章と同一又は類似する商標。
⇒地方公共団体の著名な機関「警視庁」を表示する標章と同一又は類似する商標である。
⇒一私人たる請求人に独占させることは、公益保護の観点からも穏当ではない。⇒4-1-6で拒絶。
★メモ★
「ISO」も含むと4-1-6がくる。「ISOコーディネーター」はISOからの異議により取消。
あと、著作権がからむとややこしくなる(赤毛のアンとか)
【審判番号】 不服2008-21038
【確定日】 2008-10-18
【本件商標】「裏干支」(標準文字)
【指定商品】第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),なべ類...etc」(補正後)
【原査定の拒絶の理由】
本願商標は、『裏干支』の文字を書してなるが、この文字は『暦法で、子ね・丑うし・寅とら・卯う・辰たつ・巳み・午うま・未ひつじ・申さる・ 酉とり・戌いぬ・亥いの称である干支について、自己の干支と正反対の位置にある干支』を指称する語として知られるものであり、上記『裏干支』の商品(縁起 物)を所持することで幸福が訪れると伝承されている実情が認められる。
⇒これをその指定商品、とりわけ『お守り』『おみくじ』等の商品に使用 しても、単に商品の内容を表示したものとして認識されるにすぎない。⇒3-1-3で拒絶
⇒審判請求時に補正
【当審の判断】
たとえ、該「裏干支」の文字が、「自己の干支と正反対の位置にある干支」を指称する語として知られ、一般に「干支」が、縁起物として使用されることがあるとしても、本願指定商品との関係では、直ちに特定の商品の内容等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
⇒登録可
★メモ★
裏干支なんて知らなかった。。。
問題となった「おみくじ、お守り」は補正で削除したっぽい。
「商品の内容を表示」というのに少し違和感あり。
【確定日】 2008-10-18
【本件商標】「裏干支」(標準文字)
【指定商品】第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),なべ類...etc」(補正後)
【原査定の拒絶の理由】
本願商標は、『裏干支』の文字を書してなるが、この文字は『暦法で、子ね・丑うし・寅とら・卯う・辰たつ・巳み・午うま・未ひつじ・申さる・ 酉とり・戌いぬ・亥いの称である干支について、自己の干支と正反対の位置にある干支』を指称する語として知られるものであり、上記『裏干支』の商品(縁起 物)を所持することで幸福が訪れると伝承されている実情が認められる。
⇒これをその指定商品、とりわけ『お守り』『おみくじ』等の商品に使用 しても、単に商品の内容を表示したものとして認識されるにすぎない。⇒3-1-3で拒絶
⇒審判請求時に補正
【当審の判断】
たとえ、該「裏干支」の文字が、「自己の干支と正反対の位置にある干支」を指称する語として知られ、一般に「干支」が、縁起物として使用されることがあるとしても、本願指定商品との関係では、直ちに特定の商品の内容等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
⇒登録可
★メモ★
裏干支なんて知らなかった。。。
問題となった「おみくじ、お守り」は補正で削除したっぽい。
「商品の内容を表示」というのに少し違和感あり。
【審判番号】 不服2007-10797
【確定日】 2008-10-03
【本件商標】立体商標

【指定商品】第21類「ムース状の泡を噴出してごきぶりを捕獲するごきぶり捕獲具...etc」
【当審の判断】
・指定商品のスプレー式収納容器の一形態を表したと理解できる形状からなるものとみるのが自然。
・キャップ部分が、たとえ、請求人のみが採択している特異な構成よりなるものであっても、これは、ムース状の泡等を噴出するスプレー式収納容器の一部として 採択し得る形状であって、また、筒状容器側面に彩られた大小2個の薄水色短冊及び黄緑色の二等辺三角形を逆さにした装飾模様とともに、これらは、商品の機 能、美観を効果的に高めるために施されたものにすぎないというべき。
⇒識別力なし(3-1-3)
・キャップ部分に意匠権があることについて
⇒意匠権による独占を理由として、本願商標が識別力を有するものと認めることはできない。
・使用による識別性も認められない。
⇒3-1-3で拒絶
★メモ★
容器の形状の立体商標は登録難しい。使用時はロゴなどつけるだろうから、3条2項も困難。
【確定日】 2008-10-03
【本件商標】立体商標
【指定商品】第21類「ムース状の泡を噴出してごきぶりを捕獲するごきぶり捕獲具...etc」
【当審の判断】
・指定商品のスプレー式収納容器の一形態を表したと理解できる形状からなるものとみるのが自然。
・キャップ部分が、たとえ、請求人のみが採択している特異な構成よりなるものであっても、これは、ムース状の泡等を噴出するスプレー式収納容器の一部として 採択し得る形状であって、また、筒状容器側面に彩られた大小2個の薄水色短冊及び黄緑色の二等辺三角形を逆さにした装飾模様とともに、これらは、商品の機 能、美観を効果的に高めるために施されたものにすぎないというべき。
⇒識別力なし(3-1-3)
・キャップ部分に意匠権があることについて
⇒意匠権による独占を理由として、本願商標が識別力を有するものと認めることはできない。
・使用による識別性も認められない。
⇒3-1-3で拒絶
★メモ★
容器の形状の立体商標は登録難しい。使用時はロゴなどつけるだろうから、3条2項も困難。
【審判番号】 不服2007-13253
【確定日】 2008-09-10
【本願】

【指定商品】第9類「実験用液体混合機...etc」
【原査定の拒絶の理由】
引用商標と類似する⇒4-1-4で拒絶。
①「BIOTEC」
②「バイオテック」
【当審の判断】
本願商標は上段と下段の各文字は、文字の大きさ書体から受ける印象が大きく異なり視覚上分離して看取され得るものとみるのが相当
⇒上段と下段の各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであるから、各段の文字部分より生ずる「ウェーブ」又は「バイオテック」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくない。
⇒本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれも「バイオテック」の称呼を共通にする。
⇒4-1-11で拒絶。
★メモ★
「wave」と「BIOTECH」が一体でないとしても、「wave」の方が目立つし、商品との関係で「BIOTECH」の方は識別力が弱いともいえるため、どちらかというと要部は「wave」のような気がするのだけど。。
一体性のことのみに議論が終始してしまったのが残念。厳しい判断といえる。
【確定日】 2008-09-10
【本願】
【指定商品】第9類「実験用液体混合機...etc」
【原査定の拒絶の理由】
引用商標と類似する⇒4-1-4で拒絶。
①「BIOTEC」
②「バイオテック」
【当審の判断】
本願商標は上段と下段の各文字は、文字の大きさ書体から受ける印象が大きく異なり視覚上分離して看取され得るものとみるのが相当
⇒上段と下段の各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであるから、各段の文字部分より生ずる「ウェーブ」又は「バイオテック」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくない。
⇒本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれも「バイオテック」の称呼を共通にする。
⇒4-1-11で拒絶。
★メモ★
「wave」と「BIOTECH」が一体でないとしても、「wave」の方が目立つし、商品との関係で「BIOTECH」の方は識別力が弱いともいえるため、どちらかというと要部は「wave」のような気がするのだけど。。
一体性のことのみに議論が終始してしまったのが残念。厳しい判断といえる。
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