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商標に関する勉強ノート。 主に審決の要訳。後はよもやま話。 (※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】不服2008-16825
【確定日】2008-10-14

【本願】「Koshien & 図形」
Koshien.jpeg

【指定商品】第30類「菓子及びパン」

【原査定の拒絶の理由】
(1)本願商標は、兵庫県西宮市の地名である『甲子園』を欧文字で表した『Koshien』の文字及び野球のボールの図形を書してなる
⇒全体として、『甲子園、甲子園球場、甲子園球場で行われる野球』程を認識させるにとどまる
⇒商品の産地、販売地を表示するにすぎない
⇒3-1-3で拒絶
(2)阪神タイガースの本拠地である甲子園球場を想起させる
⇒何等かの関係があるものとも認められない出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、公正な競業秩序を害するとともに、社会公共の利益に反する
⇒4-1-7で拒絶

【当審の判断】
・「Koshien」の文字は、例えば、「甲子園町」の如く、兵庫県西宮市の一地区を表す地名「甲子園」に通ずるものであり、球場名を表したものとは認められない
・「Koshien」の文字が前記の地名を認識させるとしても、本願商標は、4つの葉脈状の図形等を有してなることから、これらの図形部分に自他商品の識別標識としての機能を有し、全体として商品の産地、販売地を表示するにとどまるということはできない。
⇒3-1-3ではない

・「阪神」「球場」等の文字が含まれていないから、本願商標は、「甲子園球場、甲子園球場で行われる野球の開催者、阪神タイガース球団」を表したものとは認められない。
⇒4-1-7ではない

⇒登録を認めるべき

★メモ★
「球場名を表したものとは認められない」というが、ボールを示すであろう図形があることにより、余計に「甲子園球場」を想起させる気がする。
結局は販売地を示すような言葉であっても図形と合わさればOKということか。

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【審判番号】不服2005-22326
【確定日】2008-9-19

【本願】「四国巡礼」(標準文字)
【指定商品】第32類「ビール,清涼飲料,・・・etc」

【原査定の拒絶の理由】
(1)「四国八十八箇所の霊場を巡拝すること」の意味合いとして広く認識されているものであり、各霊場においては四国巡礼にちなんだ各種商品が取り扱われている実情
⇒識別力なし⇒3-1-6で拒絶
(2)このような公共性の高い「四国巡礼」の語は、一私人が独占的に採択使用することは穏当ではない。
⇒4-1-7で拒絶

【当審の判断】
多くの人が「四国巡礼」をおこなっており、その巡礼に関わる地域では、巡礼をおこなう人々のための弁当や土産物などが販売され、インターネットにおいても「四国巡礼」にまつわる商品が取扱われているという実情
⇒需要者、取引者は、単に、該商品が「四国巡礼をした時に買うことのできる商品」あるいは「四国巡礼にまつわる商品」であることを理解するにとどまる
⇒識別力なしで拒絶は妥当

★メモ★
「四国巡礼」の文字をもって「四国八十八箇所を巡拝する」ことを示す証拠が多数あげられた。
(同様の表現をする書籍,ゲームソフト,観光・旅行情報など)

【審判番号】不服2007-34598
【確定日】2008-10-10

【本願】「GOLDEN CALIFORNIA」(標準文字)
【指定商品】第29類「アメリカ産の乳製品,アメリカ産のチーズ・・・etc」

【原査定の拒絶の理由】
ゴールデン(GOLDEN)は、指定商品との関係において英語及び外来語として親しまれているばかりでなく、 商品の質が良品であることの誇称表示としても普通に使用されている。
⇒単に『カリフォルニア産の良質な 商品』であることを理解させる商品の品質表示(産地・販売地)であることを表したに過ぎない。
⇒3-1-3で拒絶

【当審の判断】
・「GOLDEN CALIFORNIA」の文字は、本願指定商品との関係において、原審説示のごとき意味合いを暗示させる程度であり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難い。

・本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、産地等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できない。

⇒商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。よって登録すべきである。

★メモ★
「GOLDEN」には「金色の」という次の言葉を就職する英語の意味と「良質の」という誇称表示としての意味がある。(「SUPER」なんかも同様)。
⇒「GOLDEN APPLE(金のリンゴ)」とかだと識別力ないかも

ひよっこの商標担当者です。

職場で審決の勉強会をしてもらっていたりするのですが、
そのままでは右から左へスルーしてしまうので、
お勉強のためにブログ形式でメモをとることにしました。

ですので、
主に審決の要訳(というかメモ)がこのブログのメインコンテンツです。
他、よもやま話などを予定。

ただ、管理人が自分の勉強のために書いている程度のものなので、
内容の正確さ、解釈などには責任を持てませんし、
実際の内容を相当端折って書いていると思います。
深さより続けることを主目標にしておりますので。。。

もし気になるものがあったとして、審決の正しい内容等は、
こちら↓のページなどで御調べください。

パテントビューロさん提供
商標審決データベースhttp://shohyo.shinketsu.jp/

一応週に1度は更新するつもりです。。

(書き方について)
3-1-3 = 商標法3条1項3号 という意味です。

プロフィール
HN:
ichikumi
性別:
女性
職業:
特許事務所勤務
趣味:
旅行、おえかき、クラリネット
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