商標に関する勉強ノート。
主に審決の要訳。後はよもやま話。
(※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】 不服2008-10193
【確定日】 2008-10-01
【本件商標】「警視庁0課の女」
【指定商品】第9,28,41類
【当審の判断】
・構成中の「警視庁」の文字は、「東京都の警察行政をつかさどる官庁」を表示する標章と同一。
・地方公共団体の機関を表示する標章であって著名なもの」。
・「0課の女」の語は、請求人著作による漫画のタイトルである。しかし前記漫画のタイトルには、「警視庁」の文字は使用されていない。また、「警視庁0課の女」として使用されていない。
・「ケイシチョウゼロカノオンナ」の称呼は、やや冗長であり、その他、本願商標を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見いだし難い。
⇒取引者・需要者は、構成中の前半に位置し、かつ、著名な標章と認める「警視庁」の文字部分に強く印象づけられ認識されるものとするのが相当である。⇒「警視庁」の標章と同一又は類似する商標。
⇒地方公共団体の著名な機関「警視庁」を表示する標章と同一又は類似する商標である。
⇒一私人たる請求人に独占させることは、公益保護の観点からも穏当ではない。⇒4-1-6で拒絶。
★メモ★
「ISO」も含むと4-1-6がくる。「ISOコーディネーター」はISOからの異議により取消。
あと、著作権がからむとややこしくなる(赤毛のアンとか)
【確定日】 2008-10-01
【本件商標】「警視庁0課の女」
【指定商品】第9,28,41類
【当審の判断】
・構成中の「警視庁」の文字は、「東京都の警察行政をつかさどる官庁」を表示する標章と同一。
・地方公共団体の機関を表示する標章であって著名なもの」。
・「0課の女」の語は、請求人著作による漫画のタイトルである。しかし前記漫画のタイトルには、「警視庁」の文字は使用されていない。また、「警視庁0課の女」として使用されていない。
・「ケイシチョウゼロカノオンナ」の称呼は、やや冗長であり、その他、本願商標を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見いだし難い。
⇒取引者・需要者は、構成中の前半に位置し、かつ、著名な標章と認める「警視庁」の文字部分に強く印象づけられ認識されるものとするのが相当である。⇒「警視庁」の標章と同一又は類似する商標。
⇒地方公共団体の著名な機関「警視庁」を表示する標章と同一又は類似する商標である。
⇒一私人たる請求人に独占させることは、公益保護の観点からも穏当ではない。⇒4-1-6で拒絶。
★メモ★
「ISO」も含むと4-1-6がくる。「ISOコーディネーター」はISOからの異議により取消。
あと、著作権がからむとややこしくなる(赤毛のアンとか)
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