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商標に関する勉強ノート。 主に審決の要訳。後はよもやま話。 (※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】 不服2008-21038 
【確定日】 2008-10-18

【本件商標】「裏干支」(標準文字)
【指定商品】第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),なべ類...etc」(補正後)

【原査定の拒絶の理由】
本願商標は、『裏干支』の文字を書してなるが、この文字は『暦法で、子ね・丑うし・寅とら・卯う・辰たつ・巳み・午うま・未ひつじ・申さる・ 酉とり・戌いぬ・亥いの称である干支について、自己の干支と正反対の位置にある干支』を指称する語として知られるものであり、上記『裏干支』の商品(縁起 物)を所持することで幸福が訪れると伝承されている実情が認められる。
⇒これをその指定商品、とりわけ『お守り』『おみくじ』等の商品に使用 しても、単に商品の内容を表示したものとして認識されるにすぎない。⇒3-1-3で拒絶

⇒審判請求時に補正

【当審の判断】
たとえ、該「裏干支」の文字が、「自己の干支と正反対の位置にある干支」を指称する語として知られ、一般に「干支」が、縁起物として使用されることがあるとしても、本願指定商品との関係では、直ちに特定の商品の内容等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
⇒登録可

★メモ★
裏干支なんて知らなかった。。。
問題となった「おみくじ、お守り」は補正で削除したっぽい。
「商品の内容を表示」というのに少し違和感あり。


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