商標に関する勉強ノート。
主に審決の要訳。後はよもやま話。
(※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】 不服2007-10797
【確定日】 2008-10-03
【本件商標】立体商標

【指定商品】第21類「ムース状の泡を噴出してごきぶりを捕獲するごきぶり捕獲具...etc」
【当審の判断】
・指定商品のスプレー式収納容器の一形態を表したと理解できる形状からなるものとみるのが自然。
・キャップ部分が、たとえ、請求人のみが採択している特異な構成よりなるものであっても、これは、ムース状の泡等を噴出するスプレー式収納容器の一部として 採択し得る形状であって、また、筒状容器側面に彩られた大小2個の薄水色短冊及び黄緑色の二等辺三角形を逆さにした装飾模様とともに、これらは、商品の機 能、美観を効果的に高めるために施されたものにすぎないというべき。
⇒識別力なし(3-1-3)
・キャップ部分に意匠権があることについて
⇒意匠権による独占を理由として、本願商標が識別力を有するものと認めることはできない。
・使用による識別性も認められない。
⇒3-1-3で拒絶
★メモ★
容器の形状の立体商標は登録難しい。使用時はロゴなどつけるだろうから、3条2項も困難。
【確定日】 2008-10-03
【本件商標】立体商標
【指定商品】第21類「ムース状の泡を噴出してごきぶりを捕獲するごきぶり捕獲具...etc」
【当審の判断】
・指定商品のスプレー式収納容器の一形態を表したと理解できる形状からなるものとみるのが自然。
・キャップ部分が、たとえ、請求人のみが採択している特異な構成よりなるものであっても、これは、ムース状の泡等を噴出するスプレー式収納容器の一部として 採択し得る形状であって、また、筒状容器側面に彩られた大小2個の薄水色短冊及び黄緑色の二等辺三角形を逆さにした装飾模様とともに、これらは、商品の機 能、美観を効果的に高めるために施されたものにすぎないというべき。
⇒識別力なし(3-1-3)
・キャップ部分に意匠権があることについて
⇒意匠権による独占を理由として、本願商標が識別力を有するものと認めることはできない。
・使用による識別性も認められない。
⇒3-1-3で拒絶
★メモ★
容器の形状の立体商標は登録難しい。使用時はロゴなどつけるだろうから、3条2項も困難。
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