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商標に関する勉強ノート。 主に審決の要訳。後はよもやま話。 (※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】 不服2007-13253 
【確定日】 2008-09-10

【本願】
wave.jpg

【指定商品】第9類「実験用液体混合機...etc」

【原査定の拒絶の理由】
引用商標と類似する⇒4-1-4で拒絶。
①「BIOTEC」
②「バイオテック」

【当審の判断】
本願商標は上段と下段の各文字は、文字の大きさ書体から受ける印象が大きく異なり視覚上分離して看取され得るものとみるのが相当
⇒上段と下段の各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであるから、各段の文字部分より生ずる「ウェーブ」又は「バイオテック」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくない。
⇒本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれも「バイオテック」の称呼を共通にする。
⇒4-1-11で拒絶。

★メモ★
「wave」と「BIOTECH」が一体でないとしても、「wave」の方が目立つし、商品との関係で「BIOTECH」の方は識別力が弱いともいえるため、どちらかというと要部は「wave」のような気がするのだけど。。
一体性のことのみに議論が終始してしまったのが残念。厳しい判断といえる。

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