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商標に関する勉強ノート。 主に審決の要訳。後はよもやま話。 (※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】不服2008-7300
【確定日】2008-09-17

【本願】「くろさわ」(標準文字)
【指定商品】第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

【原査定の拒絶の理由】
『くろさわ』はありふれた氏の一つである『黒沢』に通じるものであることから、ありふれた氏と認められる。
⇒3-1-4で拒絶

【当審の判断】
・「広辞苑第五版」及び「大辞林第二版」の「くろさわ【黒沢】」の項において、いずれも第一番目の意味として「姓氏の一。」と、記載。
・「黒沢」の姓は、「日本人の姓」(佐久間英著、1972年3月8日再版、六藝書房発行)によれば、約45000人であって全国第399位に位置づ けられている
・「黒沢」及び「黒澤」の姓を有する者は、「ハローページ東京都23区個人名全区版・上巻」(平成13年3月、 東日本電信電話株式会社発行)によれば、約1000名余掲載されている。
⇒「黒沢」及び「黒澤」の姓は、我が国において広く知られた氏の一つである

日常の商取引において、日本人の姓氏を表す場合、 必ずしも漢字のみに限らず、平仮名、片仮名、欧文字等種々の文字で表す場合も決して少なくない
⇒我が国においてありふれて存在する氏の一つである「黒沢」又は「黒澤」を平仮名で表したものと容易に理解、認識するというのが相当。
⇒識別力なし⇒3-1-4で拒絶

★メモ★
・請求人は、需要者の注意力や使用による識別性を主張しているが認められず。
・ありふれた氏はひらがなカタカナローマ字にしてもダメ。
・「ハローページ東京都23区個人名全区版」はよく挙がる資料らしいが、氏がありふれている程度は地域差があるのに、東京だけを判断基準にするのはどうなんだ、と思ったり。

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