商標に関する勉強ノート。
主に審決の要訳。後はよもやま話。
(※注※内容は個人的な勉強用メモであって、責任は持てません!!審決の正しい内容は原文を見てください)
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【審判番号】 取消2007-301414
【確定日】 2008-09-29
【本件商標】「HOT TOPIC\ホットトピック」
【指定商品】第9・35・38・39・61・42類
【使用態様】
・「ボーダフォン」「ホットトピック」の文字を二段書き、および、「ボーダフォンホットトピック」「ソフトバンクホットトピック」という形で使用
・無償の情報提供
【当審の判断】
1.社会通念上同一となるかについて
・「ボーダフォン」「ソフトバンク」は非請求人の営業表示あるいはハウスマークとして著名
・これらと「ホットトピック」が結合したものとして、これらの文字部分を分離して看取するのが取引上不自然であるとはいえない
⇒抱き合わせた態様で使用されているものと みるのが相当
⇒「ホットトピック」の文字部分のみも独立して認識され役務の識別標識としての機能を果たしている。
・さらに、本件商 標の上段に書されている欧文字「HOT TOPIC」の表示を欠くことによって、「ホットトピック」の文字と本件商標が別異の称呼や観念を生じるものでもない。
⇒使用商標と本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
2.使用に該当するかについて
使用商標を拠り所にアクセスし得る情報は、商品の販売情報であり、これらの情報は、「商品の販売に関する情報」に該当するというのが相当である。
⇒使用している⇒請求却下
★メモ★
・ハウスマークとの組み合わせは社会通念上同一といえる
・情報の無償提供でも使用とみなされる。(取引にあたり有償である必要はない)
※無償提供が使用となることについての審決例
「東京メトロ フリーペーパー事件」
取消2005-31299 ( 2008-01-07 )
・本件新聞のような無料紙は、・・・読者との間では対価と引換えでないとしても、無料紙を広告主に納品し、あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の契約の履行となるのである。現に、本件新聞の 創刊号は広告依頼主に商品として納品されているのであり、・・・商取引に供される商品に 該当するということができる。
・同一又は類似の商標を付した無料紙が現れれば、ある無料紙が築き上げた信用にフリーライドされたり、希釈化されたりする事態も起こり得る。したがって、・・・出所表示機能の保護を否定することはできない。
⇒記事とともに広告を掲載した無料紙に商標を付し、広告料収入によって経費を賄い、読者には無料で配布する行為 は、「新聞」という指定商品についての商標の使用であるということができる。
【確定日】 2008-09-29
【本件商標】「HOT TOPIC\ホットトピック」
【指定商品】第9・35・38・39・61・42類
【使用態様】
・「ボーダフォン」「ホットトピック」の文字を二段書き、および、「ボーダフォンホットトピック」「ソフトバンクホットトピック」という形で使用
・無償の情報提供
【当審の判断】
1.社会通念上同一となるかについて
・「ボーダフォン」「ソフトバンク」は非請求人の営業表示あるいはハウスマークとして著名
・これらと「ホットトピック」が結合したものとして、これらの文字部分を分離して看取するのが取引上不自然であるとはいえない
⇒抱き合わせた態様で使用されているものと みるのが相当
⇒「ホットトピック」の文字部分のみも独立して認識され役務の識別標識としての機能を果たしている。
・さらに、本件商 標の上段に書されている欧文字「HOT TOPIC」の表示を欠くことによって、「ホットトピック」の文字と本件商標が別異の称呼や観念を生じるものでもない。
⇒使用商標と本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
2.使用に該当するかについて
使用商標を拠り所にアクセスし得る情報は、商品の販売情報であり、これらの情報は、「商品の販売に関する情報」に該当するというのが相当である。
⇒使用している⇒請求却下
★メモ★
・ハウスマークとの組み合わせは社会通念上同一といえる
・情報の無償提供でも使用とみなされる。(取引にあたり有償である必要はない)
※無償提供が使用となることについての審決例
「東京メトロ フリーペーパー事件」
取消2005-31299 ( 2008-01-07 )
・本件新聞のような無料紙は、・・・読者との間では対価と引換えでないとしても、無料紙を広告主に納品し、あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の契約の履行となるのである。現に、本件新聞の 創刊号は広告依頼主に商品として納品されているのであり、・・・商取引に供される商品に 該当するということができる。
・同一又は類似の商標を付した無料紙が現れれば、ある無料紙が築き上げた信用にフリーライドされたり、希釈化されたりする事態も起こり得る。したがって、・・・出所表示機能の保護を否定することはできない。
⇒記事とともに広告を掲載した無料紙に商標を付し、広告料収入によって経費を賄い、読者には無料で配布する行為 は、「新聞」という指定商品についての商標の使用であるということができる。
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【審判番号】 取消2007-301386
【確定日】 2008-09-22
【本件商標】「クリエーション\CREATION」
【指定商品】第30類「菓子及びパン」
【使用態様】
・通常使用権者が使用している
・「クリエーションセット」として使用
・カタログ等への使用
【当審の判断】
・通常使用権者であることに争いはない(許諾証書などを提出)
・「クリエーションセット」は、後半の「セット」の文字が「一組、一そろい」の意味で親しまれた外来語であり、商品についてかかる意味合いで一般的に使用されるものであることは、経験則に照らして相当というべき。
⇒「クリエーション」の文字が独立して自他商品の識別機能を果たし得るも のということができ、本件商標と社会通念上同一の商標であるといい得るところである。
・商標法第50条の不使用に基づく取消しの審判にあっては、その使用は、同法第2条第3項所定の使用であれば足り、本件商標の使用は、第8号の「商品に関する広告、価格若しくは取引書類に標章を付して頒布し」に該当。
⇒登録商標の使用と認める。⇒請求却下。
★メモ★
「セット」がついても大丈夫。
また、2段書き商標の場合、英語から生じる称呼がムチャ読みでなければ、読みのみの使用でもしようと認められる。
【確定日】 2008-09-22
【本件商標】「クリエーション\CREATION」
【指定商品】第30類「菓子及びパン」
【使用態様】
・通常使用権者が使用している
・「クリエーションセット」として使用
・カタログ等への使用
【当審の判断】
・通常使用権者であることに争いはない(許諾証書などを提出)
・「クリエーションセット」は、後半の「セット」の文字が「一組、一そろい」の意味で親しまれた外来語であり、商品についてかかる意味合いで一般的に使用されるものであることは、経験則に照らして相当というべき。
⇒「クリエーション」の文字が独立して自他商品の識別機能を果たし得るも のということができ、本件商標と社会通念上同一の商標であるといい得るところである。
・商標法第50条の不使用に基づく取消しの審判にあっては、その使用は、同法第2条第3項所定の使用であれば足り、本件商標の使用は、第8号の「商品に関する広告、価格若しくは取引書類に標章を付して頒布し」に該当。
⇒登録商標の使用と認める。⇒請求却下。
★メモ★
「セット」がついても大丈夫。
また、2段書き商標の場合、英語から生じる称呼がムチャ読みでなければ、読みのみの使用でもしようと認められる。
